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就労対策委員会学習会
2016年2月23日
就労対策委員会/共生社会と差別解消法で学習会
育成会の就労対策委員会(吉武千恵子委員長)は2月18日、「共生社会」と障害者差別解消法について学習した。育成会活動にとって最重要なテーマとなるもので、講師は北原守会長が務めた。
「共生社会」の実現は障害者制度改革の目的であり、一方で差別解消法は「共生社会」実現に必須の法制度で、しかもこの4月から施行されることなどから、両者への理解促進は避けて通れない課題となっている。
この日は、「共生社会」についてはその実現に向けての活動を中心に、また差別解消法では、法の仕組みと新たな差別を生みやすい「合理的配慮」について学習した。
このうち「共生社会」実現への取組みでは、この際の「社会」はわれわれが今いる「場」を言い、具体的には家庭、学校、職場、地域等を指すことを確認するとともに、社会の縮図でもある地域を共生の場にするには、地域住民との交流、地域行事への参加、地域への貢献活動を通して信頼関係をつくっていくことが最も大切なことを学習した。その上で、共生の地域づくりには全ての人たちが主体性を持ち、自分のできる時に、自分にできるところから始めることが肝要なことも学んだ。
一方、差別解消法では、①差別には障害を理由とした不当な取り扱いと、②合理的配慮に欠けた対応とがあり、国や地方自治体の行政機関では①②が禁止の対象となるものの、民間事業者は禁止は①のみで、②の合理的配慮は努力規定となっていることを学んだ。その上で、合理的配慮は環境を見直すことで障害者も健常者と同じように地域・社会生活が可能になるという「社会モデル」からくるもので、障害者側が環境の見直しを求めたのに対し、行政・民間事業者側が過度な負担を感じない範囲なのに適切な配慮を提供しなかった場合に差別として扱われることも学習した。
また、差別解消法では相談や紛争の窓口として、行政機関、医療・福祉事業者、研究者、障害当事者等で構成する「地域協議会」の設置をうたっており、この日の学習会では、北九州市の取組みについても報告があった。
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